「リフィル処方せん」が導入されました
2024.03.28お知らせ
・国の制度として、令和4年4月から「リフィル処方せん(※)」が導入されました
※症状が安定している患者について、医師の処方により、医療機関にいかずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に反復利用できる処方せん
・例えば、長いあいだ同じ薬を飲んでいるなど症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です
・医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方せんを薬局で最大3回まで繰り返し使用できる仕組みです。詳しくは、医師にお聞きください
投薬量に限度のある医薬品や湿布薬はリフィル処方せんにできません